記事カテゴリ : ニュース&トピックス
公開日 : 2010年01月16日(土)

H19.06.20の基準法改正以来、適合判定物件(*)で苦労された方も多いかと思います。

サミットHR工法では、法改正後の平成20年2月29日、「建築基準法令、その他の技術基準等及び当委員会で定めた基準に照らし、適正なものである」という評定を日本建築センターより取得しました。これにより平成19年の建築基準法改正に適合しているとする第三者機開からの確認も得て、「建基法旧38条建設大臣一般認定」と併せ高い信頼性が実証されています。

それにより既に数十件以上の建物が適合判定の対象となりましたが、スムーズに承認となっております。

サミットHR工法は、筋交いや耐力壁が不要で鉄筋コンクリート造や鉄骨造と同等の柱割りが可能です。ぜひ構造を検討の際は、木造(鉄筋コンクリート造の屋根部分のみの採用も可)もご検討頂き、お問い合せ下さい。
 
*構造計算適合性判定の対象となる建築物
Ø         一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど、法20条第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通省告示第593号)に定められている建築物)
Ø         許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む。)を行ったもの
Ø         2の構造計算又は許容応力度計算(ルート1)で、大臣認定プログラムによるもの