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H22.05.24 : 公共建築物木材利用促進法 成立
H22.01.12付・H22.03.02付当部HPニュースでもご案内しましたが、【公共建築物等における木材利用の促進に関する法律案】が 5/13一部修正案を加え衆議院本会議、5/19参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。
修正案の内容は
目的に、
① 地球温暖化の防止
② 循環型社会の形成
③ 森林の多面的機能の発揮
④ 山村その他の地域の経済の活性化に貢献する事等
の文言を加えると共に、『木材の自給率の向上』を図る事を明記
木材利用促進の範囲を、
①公共建築物およびそれ以外の建築物(民間の建築物)にも拡大する 他
②木材利用の定義に、
a 工作物の資材
b 製品の原材料
c エネルギー源としての使用
d 木製品の使用
も加え、建築材以外にも対象を拡大
それにより、
①住宅における木材の利用
②公共施設に係わる工作物における景観の向上及び癒しの醸成のための木材の利用
③木質バイオマスの製品利用
④木質バイマスのエネルギー利用
に関する規定が追加されました
また、国は
木材の利用を促進するために
①木造の建築物に係る建築基準法等の規制のあり方について検討を行い、規制の撤廃、
または緩和の為に必要な法制上の措置
②研究、技術の開発及び普及、人材の育成その他必要な措置
③必要な財政上及び金融上の措置
を講ずる事(②③は講ずるよう努める事)になり、
農林水産大臣と国土交通大臣は、毎年1回、基本方針に基づく措置の実施状況を公表する義務が付け加えられました
今後の予定としては、6ヶ月以内の施行となる為、11/19前後の施行となり、H22年度事業から公共建築物において木材利用が推進される事になります。